2019-11-06 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○加藤国務大臣 そこは、まさに中医協でいろいろな立場から議論された結果でありまして、じゃ、調剤を足すと、ほかのものがどうなのかという議論も多分あるんだと思います、個々の診療行為ごとに物を見ていくということでありますから。そういった意味で、今回、中医協においてこういう御判断をされたことを我々は受けとめさせていただきました。
○加藤国務大臣 そこは、まさに中医協でいろいろな立場から議論された結果でありまして、じゃ、調剤を足すと、ほかのものがどうなのかという議論も多分あるんだと思います、個々の診療行為ごとに物を見ていくということでありますから。そういった意味で、今回、中医協においてこういう御判断をされたことを我々は受けとめさせていただきました。
○政府参考人(大塚義治君) これはちょうど、今も申し上げました、来年、一年後を目途といたしました入院医療の評価の包括化を前提とした見直しの裏腹でございまして、現在は入院基本料というものの上に様々な診療行為ごとの出来高と、こういう体系になっておるわけでございますが、今回、これを包括いたしますと、その裏返しといたしまして特定機能病院等における基本料というのは、この部分は廃止をすると、ちょうど一体のものと
言うまでもございませんが、診療報酬点数表というものは、ある意味では様々な診療行為ごとに保険償還価格を定める、こういう性格を持っていると申し上げてよろしいかと思うんですが、この具体的な改定作業に当たりましては、大別いたしますと二つのプロセスがございます。 一つは、価格表全体、つまり診療報酬全体の引下げあるいは引上げの改定率を定めるというプロセスが一つでございます。
○大塚政府参考人 我が国の医療保険制度、具体的に申しますと診療報酬ということになるわけでございますが、診療報酬におきましては、疾病ごとに保険適用の有無を定めるという仕組みではございませんで、一つ一つの診療行為、具体的に申し上げますと、検査でありますとか処置でありますとか投薬でありますとか、こういうものにつきまして診療行為ごとに保険適用の有無を定める、こういう仕組みをとっております。
○政府参考人(大塚義治君) 診療報酬の点数表の現在の仕組みが、これも御案内のとおりでございますけれども、言ってみれば診療行為ごとに所定の点数を定めるという仕組みでございますから、診療科ごとに改定率の影響をきちんと出すということは作業的に無理なわけでございます。
私ども、全体の改定率が定まりまして具体的な診療報酬を設定いたします場合に、様々な診療行為の、言わば全体の医療の中でのウエートというのを各種の調査で調査しておりますので、そのウエートを勘案して個別の点数を、診療行為ごとの点数を言わば掛け算をしてこれを全部足し合わせるということが結果において診療報酬改定率、全体としての診療報酬改定率になるということで、お話しのとおりでございます。
医療保険の請求の点でございますが、御承知のように、請求につきましては、検査、処置などの診療行為ごとに点数を定めまして請求できるようになっているわけでございます。
委員の方からもお話がありましたように、我が国の医療保険制度におきましては、疾病ごとに保険の適用の有無を定めているということではございませんで、例えば検査でございますとか処置でございますとか投薬とか、診療行為ごとに保険適用の範囲が決まっております。
○政務次官(大野由利子君) 私も御一緒に北里病院を視察させていただいたわけですが、今、医療保険というのは疾病ごとの適用の有無を定めているのではなくて、原則として検査とか投薬とか処置とか、こういう診療行為ごとに適用の有無を定めている。
この場合には、診療行為ごとにあるいはやってくる内容によって料金が設定されますでしょうか、それとも老人の訪問看護療養費とほぼ横並びのような考え方でよろしゅうございますか。
○加茂政府委員 診療単価の基準につきましては、診療報酬基準案が、医療費統計等をもとに個別の診療行為ごとに技術料等を加味しながら積み上げていく、それを日本医師会と協議して決定していくということでございますので、現時点で診療単価の基準がどの程度になるかということをお答えすることは、極めて難しいということを御理解いただきたいと思っております。
それを現物給付としてやります場合には、現在のバランスのとれた、現行なりにバランスのとれた評価をいたしております各診療行為ごとの評価、そういう診療報酬の中に組み込んでいくという場合に、いわばほかの診療各科とのバランスという面で相当これは問題があると。
は、よく御存じと思いますけれども、御承知のように、保険から、診療報酬につきましてそのお医者さん並びにパラメディカルの関係者に支払う方法といたしまして、御承知のように、戦前は厚生省と日本医師会におきまして来年度は幾らという総ワクで契約をいたしてきめまして、現行の診療報酬の点数のもとになりますのは、これは日本医師会におきまして、各科のバランスをいろいろ検討されまして、その各科のバランス、あるいは各診療行為ごと
従ってこのアルファ、g、tについて申し上げますと、まずS式方程式の中のアルファ、すなわち診療行為ごとの難易差を全然考えていない、放擲をいたしまして考慮していないことであります。 第二は、昭和二十七年の十月の調査に基きまして、歯科医師一分間の稼働対価三円八銭、これをそのままスライドしたということであります。
それから第二は、このたびの新医療費体系の実施後の、私はしろうとでよくわかりませんが、各診療行為ごとの、でき得れば、少くとも重要な点につきましてその診療行為の頻度の予想表、つまり新医療費体系を実行してみれば、お医者さんのやり方がどういうふうに変るじゃろうかという予想表。銭が変らぬ、医療費が変らぬということばかり言っていては意味をなしません。元来医療費が変らぬというようなことはナンセンスです。
これを土台にして診療行為ごとの費用を計算するのであります。 その計算のし方はその次に載つております。六頁であります。ここにおきまして人件費について初め申上げますならば、それもここで例示してありますが、例えば看護婦の人件費でございます。
○曽田説明員 この十月の調査におきまして選ばれました病院、診療所等において、主要な診療行為ごとに十回以上の具体的な行為をとりまして、その際における職員の従事いたしました時間というものを正確にはかつた次第でございます。
こういう方程式で、実は一切の数千、数百という診療行為ごとに全部計算するのが建前でございました。ところが本文を見ますと、さしあたつて医療分業の実施を控えまして、それに必要な診察料、薬治料、注射料の三点にしぼつて出すようになつております。これが大体おかしい第一の点であります。従つて他の数十、数百、数千の診療行為の報酬は全部あとまわしということになつております。
原価計算をすれば勿論違つて参るわけでございますが、その違いましたものがその診療行為ごとの技術料の重さと申しますか、比重であるというふうに見ていいと思うのでございます。
そういうようないろいろな診療行為ごとに区別がございまするので、それをそれぞれの比重に基いて個々の診療行為ごとの点数が違つている点も加味いたしまして定まつているわけでございます。
○久下政府委員 新しい医療費体系をつくります場合には、一点単価ということはあまり問題にせずに、各診療行為ごとの点数がきめてございます。その点数に一点単価を乗じました各診療行為ごとの報酬というものが、問題になると思つております。私どもが先ほど来申し上げておりますように、現状を基礎にしてと申しますのは、現在の国民の医療費負担総額を基礎にして、こういうことを申し上げておるのでございます。
技術指数というものは各診療行為ごとに定めるわけでありまするが、これは非常に困難だろうと存じます。併しながら技術料というものは、これは何らかの経済的価値に換算しなければならないのでありまするから、これはどうしてもやつて行かなくてはならない。その決定をいたしまするときに、ここに非常に問題が起つて来るのであります。